2020年4月8日
改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」発令を受けての当社の取組みについて
当社は、新型コロナウイルス感染拡大防止のための取組みを続けてまいりました。
昨日、政府より改正新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態宣言」が発令されたことを受け、下記のとおり感染拡大防止対策をさらに強化いたします。
発注者及び関係各位におかれましては、ご理解、ご協力のほど宜しくお願いいたします。
1)感染予防・感染拡大防止のための取組み(継続・強化)
- 手洗い・咳エチケット等一般感染対策の徹底
- 通勤ラッシュを避けた時差出勤の実施
- 緊急事態宣言対象地域においては、原則、在宅勤務
- 出社前検温の実施及び37.5度以上の発熱や体調不良時の休暇取得、外出自粛
- 発熱やかぜ症状等の症状が4日以上続くときは、相談センター等に連絡
- 社外打ち合わせや出張は必要最小限とし、WEB等の活用、延期を要請
- 緊急事態宣言地域への出張、又は緊急事態宣言地域からの出張の原則禁止
- 「三つの密」を避ける行動の徹底
2)学校等が休校となった場合の措置(継続)
- 小学校低学年までの児童を持つ従業員の積立安心休暇の取得
3)従業員に感染者が発生した場合(継続)
- 会社への即時報告の徹底
- 濃厚接触者に対する在宅勤務命令
- 速やかな発注者への報告と対応協議
4)従業員の家族に感染者が発生した場合の対応
- 会社への即時報告の徹底
- 在宅勤務命令
5)業務の一時中止等について
- 国土交通省初め各発注者より「新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に向けた工事及び業務の一時中止措置」等の事務連絡をいただております。一時中止等の申出の実施については、今後の状況に応じて判断してまいります。
6)当社への来社について
- 当社へ来社される皆様においては、緊急事態宣言対象地域の支社・支店への来社は、極力お控えいただくようお願いいたします。